遺言・相続のことでお悩みのときは、岩井行政書士事務所(愛知県津島市)へお気軽にご相談ください。

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● なぜ、遺言が必要か?

 「遺言なんて、そんなにたいした財産もないから必要ないや」って思っていませんか?

確かに、遺言といえば、大金持ちや資産家の人達がやるもので、我々一般庶民には無縁のものとのイメージがありますね。

 「財産なんて家(不動産)と車ぐらいしかないから自分には関係ないや」ってお思いの方、多数いらっしゃることと思います。

しかし、そうでしょうか?

当然のことながら、家(不動産)や車は、何千万や何百万もする立派な財産です。

例えば、相続財産が預金など現金のみの場合は、相続人が複数いたとしても分割は可能ですね。

ところが、相続財産が家(不動産)だけの場合はどうでしょうか?
相続人が一人のときなら問題は起こらないでしょうが、複数いた場合、いろいろと問題が発生してきます。
建物を分割するわけにもいかないし… かといって、一人だけに譲るというのも…

普段は仲の良い相続人同士だとしても、相続となると争いが起きやすくなるものです。

将来、醜い不要な争いが起こることのないように、遺言を遺しておくことは、遺された者に対する責任であり、やさしさ・愛情のこもった最後のプレゼントではないでしょうか。

その他に遺言が必要なケース

  • 事業を営んでいる場合、その事業を特定の者に承継させたい場合(事業を分散させたくない場合)
  • 法定相続人ではない者に財産を与えたい場合
  • 相続人同士の仲が良くない場合
  • 子供のいない夫婦の場合
  • 相続人のいない場合
  • 内縁の妻がいる場合
  • 隠し子の認知をしたい
  • 相続人の排除をしたい

    などは、遺言をしておいたほうがよいと思われます
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