● 相続人は誰?
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誰が、亡くなった人の(被相続人)の遺産を相続するのかについては、民法に詳しく定められています。
この相続人のことを法定相続人といいます。
法定相続人
- ○配偶者
- 常に相続人となります。
ただし、法律上の夫婦関係のみで、内縁関係にある妻などは含まれません
- ○一定の血族関係にあるもの
- 被相続人の子(胎児)、父母、兄弟姉妹があたりますが、順位が定められています。
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| 第1順位 |
被相続人の子、またはその代襲相続人(被相続人の孫、孫のいないとき ひ孫…)である直系卑属 |
| 第2順位 |
被相続人に子や代襲相続人がいない場合に直系尊属(被相続人の父母、父母がいないとき祖父母…) |
| 第3順位 |
上記のいずれもいない場合、被相続人の兄弟姉妹またはその代襲相続人(甥、姪まで) |
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相続分は?
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法定相続分
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| 第1順位 |
配偶者と子が相続人である場合
配偶者 2分の1
子 2分の1 |
| 第2順位 |
配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者 3分の2
直系尊属 3分の1 |
| 第3順位 |
配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1 |
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※子、直系尊属または兄弟姉妹同士が数人いるときは、1人あたりの相続分は均等
※嫡出でない子の相続分は、嫡出子の2分の1
※父母の一方のみが同じ(半血)の兄弟姉妹の相続分は、父母双方が同じ(全血)
の兄弟姉妹の2分の1
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指定相続分
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被相続人は遺言により、共同相続人の相続分を指定したり、この指定を第三者に委託することができる。
相続分の指定、委託は必ず遺言により行わなければならない。
ただし、いくら自由に相続分を指定できるといっても、遺留分を侵害することはできない。 |
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遺留分とは?
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本来、被相続人は自由に自分の財産を処分することができるが、あまりそれを認めすぎると遺族の生活が脅かされるおそれがある。
そこで、被相続人の処分の自由と遺族の保護との調和をはかるため規定された、一定範囲の相続人に残さなければいけない相続財産の一定の割合のことをいう。
- 遺留分権利者
- 配偶者、子(胎児も含む)その代襲者、直系尊属
※兄弟姉妹は含まれない
- 遺留分の割合
- 直系尊属のみが相続人の場合は、被相続人の財産の3分の1
その他の場合は、被相続人の財産の2分の1
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