● 遺言の種類は?
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遺言には、遺言者の状況が考慮され、通常の生活状態における普通方式と特殊な状況における特別方式とがあります。
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ここでは、普通方式について説明します。
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自筆証書遺言
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遺言者が自分で書いて作成する遺言。最も簡単にでき、遺言の存在自体を秘密にできる長所があるが、紛失・偽造の危険がある。
具体的な作成要件
- 全文を自書
- 日付を自書
- 氏名を自書
- 押印をする
加除・訂正は可能ですが、民法により厳格な方式が定められています。
⇒ 遺言者が、その加除・訂正の場所を指示し、これを変更した旨を
付記して、特にこれに署名し、かつその変更の場所に押印しなければ
なりません。
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公正証書遺言
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公証人により、公正証書として作成される遺言であり、公証人の面前で作成され、原本が公証役場に保管されるため、紛失・偽造の危険はありません。
しかし、証人の立会いが必要なため、内容を秘密にできないのと手続が多少面倒となります。
具体的な作成要件
- 証人2人以上の立会い
- 遺言者が公証人に遺言の趣旨を口授する
- 公証人が筆記し、遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させる
- 遺言者と証人が筆記の正確なことを確認した後、各自これに署名・押印する
- 公証人が署名・押印する
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秘密証書遺言
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遺言者が遺言を作成し、公証人が関与する遺言。
遺言書の内容を秘密にでき、署名を除いて代筆やワープロなどで作成することもできます。
ただし、内容については公証人が関与しないので、疑義の生じるおそれがあるのと、証人の立会いを必要とする点で手続が面倒になります。
具体的な作成要件
- 遺言者が遺言書に署名・押印をする
- 遺言書を封書に入れ、遺言書に用いたものと同じ印をもって封印する
- 公証人1人と証人2人以上の前に封書を出し、自己の遺言書である旨と筆者の住所、氏名を申述する
- 公証人が、その遺言書の提出日及び遺言者が述べたことを封紙に記入した後、遺言者及び証人とともにこれに署名・押印する
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遺言書の検認
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遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出してその検認を受けなければなりません。
ただし、公正証書遺言の場合には、検認の必要はありません。
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