建設業許可申請・経審・入札参加資格審査申請のことは、岩井行政書士事務所(愛知県津島市)へお気軽にご相談ください。

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建設業許可申請

愛知県で建設業許可(新規・知事許可)を受ける場合

● なぜ、建設業許可が必要か?

 建設業を営もうとする方は、すべて許可の対象となり、28種の建設業の種類(業種)ごとに国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。

元請負人はもちろんですが、下請負人の場合でも請負として建設工事を施工する場合は、法人・個人を問わず建設業の許可を受ける必要があります。
ただし、以下の場合(軽微な工事のみを請け負う場合)を除きます。
 

 許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)

  1. 建築一式工事で、1件の請負代金が1,500万円(税込)未満の工事
  2. 建築一式工事で、請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150u未満の工事
    (主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
  3. 建築一式工事以外の建設工事で、1件の請負代金が500万円(税込)未満の工事

  ※ただし、注文者が材料を支給する、いわゆる手間請けというような請負
   の形式をとった場合でも、材料費も含んだ額が請負代金の額となります
   ので注意が必要です。

 以上のいずれかに該当する場合は、軽微な工事とされるため、建設業の許可を受ける必要はありません。
 しかし、今後業績が伸びるにつれて、500万円(税込)以上の工事を請け負う可能性のある方は、許可が必要となってきますので、早急に許可を受ける手続をする必要があります。 

建設業の種類

1. 土木工事業 8. 電気工事業 15. 板金工事業 22. 電気通信工事業
2. 建築工事業 9. 管工事業 16. ガラス工事業 23. 造園工事業
3. 大工工事業 10. タイル・れんが・ブロック工事業 17. 塗装工事業 24. さく井工事業
4. 左官工事業 11. 鋼構造物工事業 18. 防水工事業 25. 建具工事業
5. とび・土工工事業 12. 鉄筋工事業 19. 内装仕上工事業 26. 水道施設工事業
6. 石工事業 13. ほ装工事業 20. 機械器具設置工事業 27. 消防施設工事業
7. 屋根工事業 14. しゅんせつ工事業 21. 熱絶縁工事業 28. 清掃施設工事業
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許可の種類

  • 国土交通大臣許可 … 二つ以上の都道府県に営業所がある場合。
      例えば、愛知県内の営業所のほかに他の都道府県にも営業所を
       設けて建設業を営もうとする場合
     
  • 知事許可 … 一つの都道府県に営業所がある場合。
      例えば、愛知県内のみに営業所を設けて建設業を営もうとする
       場合

建設業の許可区分

 建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています。
なお、同一の業種について、一般と特定の両方の許可を受けることはできません。

一般建設業許可が必要な場合
 発注者から直接請け負った工事(元請工事)をすべて自社で施工する場合(下請けに出さない場合)。
 または、元請工事を下請けに出す場合、1件の工事について、下請けに工事を出す代金の合計額が税込で3,000万円(建築一式工事は4,500万円)未満の場合。
 
特定建設業許可が必要な場合
 発注者から直接請け負った工事(元請工事)1件につき、下請けに工事を出す代金の合計額が税込で3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上になる場合。
 ※元請が該当します。
 ※第1次下請負人が第2次下請負人に、税込3,000万円以上の工事を下請
  施工させる場合は、特定建設業の許可は不要で、一般建設業の許可で
  たります。
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