建設業許可申請
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愛知県で建設業許可(新規・知事許可)を受ける場合
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● 建設業の許可を受けるには?
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建設業の許可を受けるためには、以下の項目の資格要件を備えていることが必要になります。
- 建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を持つ経営業務の管理責任者が常勤でいること
- 営業所ごとに常勤して、専らその業務に従事する専任の技術者がいること
- 請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないこと
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
- 欠格要件に該当しないこと
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経営業務の管理責任者について
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<一般建設業、特定建設業ともに>
法人の場合 … 常勤の役員であること
※常勤性の確認の為、健康保険被保険者証の写しなどの資料が必要となり
ます。
個人の場合 … 事業主本人または支配人であること
さらに、以下のいずれかの要件に該当することが必要です。
- 許可を受けようとする業種について5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
- a.と同等以上の能力を有すると認められること
- 許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
- 許可を受けようとする業種に関し、7年以上経営業務を補佐した経験を有していること
- その他、国土交通大臣にa.と同等以上の能力を有すると認められること
上記を証明するために、以下の資料が必要になります。
- 個人の事業主経験 … 確定申告書および所得証明書を必要年数分、
契約書、注文書など期間を証明できる書類
- 法人の役員経験 … 登記事項証明書(必要年数分)、契約書、注文書
など期間を証明できる書類
- 経営業務の管理責任者の経験とは
- 営業取引上、対外的に責任のある地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいい、具体的には法人の常勤の役員、個人の事業主または支配人、その他建設業を営業する支店または営業所等の長の地位にあって経営業務を総合的に執行した経験をさします。単なる連絡所の長や、工事の施工に関する事務所の長のような経験は含まれません。
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専任の技術者について
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○ 専任技術者になれる人
以下のいずれかに該当し、営業所ごとに常勤している必要があります。
※法人の場合、常勤性の確認の為、健康保険被保険者証の写しなどの
資料が必要となります。
<一般建設業の場合>
- 高校(所定学科)卒業後5年以上、または大学(所定学科)卒業後3年以上の、許可を受けようとする業種について技術上の実務経験を有すること。
- 学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の技術上の実務経験を有すること。
- 1.または2.と同等以上の知識、技術、技能を有すると認められること。
(二級建築士、二級土木施工管理技士などの資格を有する人や国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた人など)
<特定建設業の場合>
- 許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した人、または国土交通大臣が定めた免許を受けた人.。
(一級建築士、一級土木施工管理技士など)
- 上記、一般建設業の要件1〜3のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円(税込)以上の工事(平成6年12月27日以前は3,000万円以上、さらに昭和59年9月30日以前は1,500万円以上の工事)について2年以上、指導監督的な実務経験を有する人。
- 国土交通大臣が、1.または2.に掲げる人と同等以上の能力を有すると認めた人。
※ただし、指定建設業(土木工事業、建設工事業、管工事業、鋼構造物
工事業、ほ装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種)については、
上記特定建設業の要件1または3に該当する人に限ります。
○ 専任の技術者になれない人
以下のいずれかに該当する人は、その営業所では専任の技術者になれません。
- 勤務する営業所の所在地が住所から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な人。
- 他の営業所で専任の技術者になっている人。
- 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者など、他の法令により特定の事務所において専任を要することとされている人(ただし、専任を要する建設業営業所と他の法令により専任を要する事務所が、同一企業で同一場所である場合を除きます)。
- 他に個人営業を行っている人、他の法人の常勤役員である人など。
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誠実性について
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<一般建設業、特定建設業ともに>
許可を受けようとする人が
個人の場合は、その個人事業主または支配人
法人の場合は、その法人・役員・支店長・営業所長が、
請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。
- 不正な行為
- 請負契約の締結または履行に際して詐欺、脅迫、横領、文書偽造など法律に違反する行為
- 不誠実な行為
- 工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為
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財産的基礎または金銭的信用について
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<一般建設業の場合>
以下のいずれかに該当することが必要となります
- 申請日の直前の決算において、自己資本が500万円以上であること。
ここでの「自己資本」とは、貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額をいいます。
- 500万円以上の資本調達能力のあること
資金調達能力については、以下のaまたはbのどちらかにより判断されます。
- 金融機関発行の500万円以上の「預金残高証明書」
(基準日が申請直前2週間以内のもの)
- 金融機関発行の500万円以上の「融資証明書」
(発行日が申請直前2週間以内のもの)
なお、残高証明書が2枚以上になる場合は、基準日が同じものでなければなりません。
※個人事業で、事業開始後決算期未到来の場合、および所得税の申告が白色申告の場合は、上記aまたはbによる判断が必要になります。
<特定建設業の場合>
申請日の直前の決算において、以下の要件のすべてに該当することが必要となります。
- 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと。
- 流動比率が75%以上であること。
- 資本金が2,000万円以上で自己資本が4,000万円以上であること。
ここでの「自己資本」とは、貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」の額をいいます。
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欠格要件について
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<一般建設業、特定建設業ともに>
- 法人にあっては法人・役員、個人にあっては事業主・支配人、その他支店長、営業所長、法定代理人が以下のA〜Fの欠格要件のいずれかに該当するときは許可を受けることができません。
- 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない人
- 不正行為により建設業の許可を取り消されて5年を経過しない人
- 不正行為による建設業許可の取り消し手続きが開始された後、廃業届を提出した人で、提出した日から5年を経過しない人
- 建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない人(法人、個人の事業主のみ該当)
- 許可を受ける業種の建設業について営業を禁止されており、その期間が経過しない人
- 次に掲げる人で、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない人
- 禁固以上の刑に処せられた人
- 建設業法に違反して罰金の刑に処せられた人
- 建築基準法、宅地造成等規制法、景観法、都市計画法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法のうち政令で定めるものに違反して罰金の刑に処せられた人
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反したことにより、または刑法や暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられた人
- 許可申請書またはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けているときは、許可を受けることができません。
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