農地転用許可申請
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農地の転用とは
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農地を転用するとは、農地を宅地等の農地以外の土地にすること、すなわち農地に区画形質の変更を加えて、住宅や公園などの施設の用地にする行為が該当します。
また、農地の形質になんら変更を加えない場合でも、例えば、資材置き場にするなど農地が耕作の目的以外に供されることにより農地としての利用が行えない状態にするものは、農地を転用する行為に該当します。
農地法では、このような農地を農地以外のものにする行為を行う場合には、原則として都道府県知事の許可を受ける必要があるとしています。
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農地法以外の法規制
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農用地区域内の農地を転用する場合
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農用地区域とは、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、市町村が農業振興地域整備計画において今後長期にわたり農業上の利用を確保すべき土地の区域として定めているものです。
このため、農地法における同区域内の農地転用は、一定の限られたものを除き、原則不許可となっています。
また、農用地区域内の開発行為に対しても、農振法において規制されています。
なお、一定の要件を満たす場合には、転用しようとする農地にたいして農用地区域からの除外申請を行い、除外してもらうことが可能になります。
そのため、農用地区域内の農地を転用するには、まず農用地区域から当該農地を除外してもらったうえで、農地法による転用許可を得る必要があります。
⇒ 農用地区域からの除外の申請は、自治体により異なりますが、
年に数回しか受け付けていませんので、申請時期に注意が
必要です。
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都市計画区域内の農地を転用する場合
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都市計画区域内において開発行為(宅地の造成など)を行う場合には、「都市計画法」に基づき都道府県知事等の開発許可が原則必要になります。
農地転用については、
・市街化区域
農地法上の農地転用の許可は不要
⇒ 但し、農業委員会への届出は必要
・市街化調整区域
同区域内の農地は、農振法の農用地区域に設定されている
場合が多く、このような場合、農地の転用は原則不許可となり
ます。
⇒ 農用地を転用するためには、農用地区域からの除外が
必要
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都市計画区域以外の農地を転用する場合
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1ヘクタール以上の大規模な開発行為については、都道府県知事の許可が必要となります。
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農地法第3条許可の手続
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自分の農地を、耕作する目的で他人に所有権を移転し、または地上権、質権、賃借権などを設定、もしくは移転する場合には、農業委員会または都道府県知事の許可を受けなければなりません。
⇒ 権利の移動
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農地法第4条許可の手続
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自分の農地を、農地以外のものに転用する場合、都道府県知事の許可(4ヘクタールを超える場合は、農林水産大臣の許可)を受けなければなりません。
⇒ 農地からそれ以外への転用(権利の移転、設定はなし)
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農地法第5条許可の手続
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自分の農地を、転用を目的として他人に権利の設定、または移転をする場合には都道府県知事の許可(4ヘクタールを超える場合は、農林水産大臣の許可)を受けなければなりません。
⇒ 農地からそれ以外への転用+権利の移動
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